ライブチャットプロダクション F.T.Tは福岡市西新 早良区 西新を拠点に5年目!ブログ担当Kです(´∀`)
今日はちょっとだけ堅苦しい法律や税金がらみのお話をします。
目次
マイナンバーは必要?本業の職場にバレない?
面接などでよく聞かれることに「マイナンバーは必要なのですか?」「副業を考えているんですが本業の職場にバレませんか?」というものです。
確かに税金や法律の関係ってとってもわかりにくい上に誰も教えてくれないですよね。。(^^;;
まして、周囲に内緒の副業を考えている方なんかはどうしていいかわからないし、不安だからやめておこう。。なんて思ってしまうこともあるようです でもそれは本当にもったいない!
ここで簡単にチャットレディの法的な立場・税金面についてご説明しますね♪ 専門的なことや、個人個人の状況についてはF.T.Tのスタッフや税理士がサポートいたしますのでご安心ください☆
チャットレディはひとりひとりが経営者!?
法的にいうと、チャットレディのみなさんはひとりひとりが経営者=社長ということになります。
そういうと「そんなの無理!こわい!」って思っちゃいますか?♪( ´θ`) ちょっと大げさな言い方になったかもしれないです(´∀`)
どういうことかを説明すると、みなさんはF.T.Tの従業員(いわゆる社員)という立場ではなく、F.T.Tから業務を委託されてお仕事をする業務請負契約という契約でお仕事をしていただくことになります。
従業員という扱いになるとお給料から税金が天引きされたりしますよね。その際に必要なのがマイナンバーで、その手続きや各自治体とのやり取りの間で本業の職場に副業についてバレちゃったりすることがあるんです。
でも、この業務請負契約になると天引きをする必要がないので、マイナンバーも不要ですし、本業の職場にバレることはまずありません。
税金についてはひとりひとりで確定申告をすることになるんですが、そちらはまた別の機会に詳しくお話しします。ただ、心配するほど難しくもないですし、税金を払いすぎないようにすることもできるので慣れてくるとお得な制度になりますよ♪
従業員じゃないので勤務時間の管理はできない
従業員じゃないということは、チャットレディのみなさん自身が判断した時間で働くことになります。
なので、事務所から勤務時間を縛り、ペナルティを課すようなことは本来的にはできないことなんです。(なのにそういうことをしている事務所も結構あるようです、、)
逆にいうと良く言われる「8時間労働までしかしてはいけない」ようなこともないので、チャットレディさんの判断次第では24時間ぶっ続けて働くことも可能ではありますΣ(゚д゚lll) 体調的にオススメはしませんけどね(^^;;
きっちりサポートするのでご安心ください
経営者?税金?確定申告?? 難しい言葉がいっぱい出てきちゃいましたね。
でも、ご安心ください。F.T.Tではスタッフや顧問の税理士がひとりひとりのケースについて丁寧にサポートし、アドバイスいたします。
ここで覚えておいて欲しいのは マイナンバーは必要ないし本業の職場にバレることもない! チャットレディ自身の意思で働くことができる契約である ということです♪
福岡西新チャットレディのお仕事ならF.T.Tへ
お電話:0120-960-445
LineID:frontier-chat